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国民年金の給付の種類について
国民年金の給付
老齢基礎年金
受給資格期間を満たした人が65歳から生涯にわたって支給されます。
※受給資格期間を満たすには、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば受け取ることができるようになりました。
(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
障害基礎年金
病気やケガで障がいの状態になったとき、障がいの程度に応じて支給されます。
ただし、過去の納付状況によっては受給できない場合があります。
遺族基礎年金
一家の生計の担い手がなくなったとき、残された遺族に支給されます。18歳に到達する年度末までの子(20歳未満の障がいをもつ子)をもつ配偶者、または子自身に支給されます。
ただし、過去の納付状況によっては受給できない場合があります。
第1号被保険者の独自給付
死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したとき
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格を満たした夫が、年金を受けずに死亡したとき、それまで夫によって生計を維持し、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳まで支給されます。