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特別障害給付金について

記事ID:0003316 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

特別障害給付金

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。

支給対象

  • 原則、65歳未満であること
  • 国民年金の任意加入の対象者(※)であったが加入していなかった人で、その期間に初診日がある人
  • 現在、障害基礎年金の1級か2級程度の状態に該当する人
  • 現在日本国内に住所がある人
    ※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金を受給することができる人は対象になりません

※1.昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの間で学生だった人
 2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で厚生年金または共済組合加入者の配偶者だった人

支給額(所得による制限あり)

 1級 月額53,650円(令和5年度額)
 2級 月額42,920円(令和5年度額)

申請窓口・問い合わせ先

 市役所 医療年金担当窓口

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