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特別障害給付金について
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。
支給対象
- 原則、65歳未満であること
- 国民年金の任意加入の対象者(※)であったが加入していなかった人で、その期間に初診日がある人
- 現在、障害基礎年金の1級か2級程度の状態に該当する人
- 現在日本国内に住所がある人
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金を受給することができる人は対象になりません
※1.昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの間で学生だった人
2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で厚生年金または共済組合加入者の配偶者だった人
支給額(所得による制限あり)
1級 月額56,850円(令和7年度額)
2級 月額45,480円(令和7年度額)
申請窓口・問い合わせ先
市役所 医療年金担当窓口