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国民年金の保険料納付が困難な人へ(納付猶予制度)
納付猶予制度
学生を除く50歳未満の人で、本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、世帯主の所得にかかわらず申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
※学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。
「学生納付特例制度」についてはこちら
対象者
50歳未満で、本人および配偶者の所得が一定以下の人。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 失業証明等が必要な場合があります。
申請して承認されたら
- 納付猶予期間は、障害年金または遺族基礎年金を受けるために必要な期間に算入されます。
- 納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
保険料を納めることができるようになったら
将来の年金額を計算するときは、納付猶予期間は含まれませんが、保険料を後から納める(追納する)ことで年金額を増やすことができます。
納付猶予期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます。
ただし、3年度以上さかのぼって納める場合は加算金がつきますのでご注意ください。
申請先
市役所 医療年金担当窓口