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市税の減免

記事ID:0007678 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 納税者が次の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。それぞれ一定の要件がありますので、詳しくは各税目の係へお問い合わせください。
筑紫野市税減免取扱規則 [PDFファイル/276KB]はこちら

減免を申し出る場合は、その税の納期限までに申請書を提出する必要があります。減免申請前に納期限が到来した税は減免できません。

減免一覧

税の種類 

 主な要件

個人市民税 

  • 生活保護を受けている場合
  • 勤労学生に該当する学生・生徒の場合
  • 災害(震災・風水害など)により被害を受けた場合
  • 相続により納税義務を継承し、納税が困難と認められる場合
  • 失業、廃業などにより所得が著しく減少した人で、一定の条件に該当する場合
  • 特別障害者の場合     
    ※特別障害者についてはこちらをご覧ください。
       国税庁ホームページ<外部リンク>
  • 戦傷病者手帳を受けた人で、一定の条件に該当する場合

法人市民税 

  法人で均等割のみ課されるもののうち、

  • 公益社団法人および公益財団法人の場合
  • 公共法人の場合
  • 特定非営利活動法人の場合

 固定資産税
都市計画税

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合
  • 公益のために直接専用する場合(有料で使用するものを除く)
  • 災害・天候不順により著しく価値を減じた場合

軽自動車税(種別割)※ 

  • 社会福祉事業、特定非営利活動の用に使用する場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 一定の要件を満たす身体障がい者、またはその家族などが所有する軽自動車などで、障がい者が運転するもしくはその家族などが専らその障がい者のために運転する場合
  • 自治会などが所有する場合
  • 公益社団法人および公益財団法人の場合
  • 構造上障がい者の利用に供する軽自動車などの場合

 ※軽自動車税(種別割)の減免の詳細はこちら(別のページにうつります)

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