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筑紫野市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除について

記事ID:0048223 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

制度の概要

筑紫野市で、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」に基づき「地域経済牽引事業」を行う事業者について、工場や物流倉庫などの新設・増設や設備投資を行う場合に、一定の要件を満たしていれば、固定資産税が3年間免除されます。

※筑紫野市の地域未来投資促進法の概要については、地域未来投資促進法に基づく支援をご覧ください。

対象要件

基本計画に定められた促進区域内(筑紫野市内全域)において「地域経済牽引事業」を行う場合は、「地域経済牽引事業計画」を福岡県へ提出し、福岡県知事の承認を受けてください。

対象資産

​令和10年3月31日までに取得した以下の資産。​

※取得価額は、対象資産全体の合計額により判断されます。

・土地(取得後1年以内にこの家屋または構築物の建設に着手した土地に限る)

・家屋(事務所などに係るものを除く)

・償却資産のうち構築物

※知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産であること。

課税免除の期間

該当する固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分

(都市計画税には適用されません)

申請時の提出書類

資産を取得した翌年の1月31日までに、次の書類を提出してください。

次年度以降も同様の手続きが必要です。(ただし、2年目以降の申請の際は、添付書類のうち変更のないものは省略可)

提出書類 

 ・固定資産税課税免除申請書(様式第1号)固定資産課税免除申請書 [Wordファイル/27KB]

・不動産登記事項証明書及び法人にあっては履歴事項全部証明書

・家屋平面図並びに家屋及び構築物の配置図

・家屋、構築物及び土地の取得価額並びに取得年月日を証する書類の写し

・家屋または構築物の建設着手年月日を証する書類の写し

・個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し並びに同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写しまたは同法第120条第6項に規定する確定申告書に添付すべき事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類の写し

・法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条に規定する承認地域経済引事業に関する計画の内容を示す書類並びに法第13条第4項または第7項の規定による承認及び法第25条の規定による確認を受けたことを証する書類の写し

・市長が必要と認める書類

 

 

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