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令和7年度から適用される個人住民税の改正
令和7年度個人住民税の特別税額控除(定額減税)
対象者
以下のいずれにも該当する人
・令和7年度市県民税に係る合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下である
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する
減税額
1万円
※この定額減税は令和7年度のみ適用となります。
詳しい内容につきましては、令和7年度市県民税に適用される定額減税をご覧ください。
住宅借入金等特別控除の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
令和6年度税制改正により、以下のいずれかに該当する世帯(以下、子育て世帯など)が令和6年に入居した場合に、次の表のとおり令和4年・令和5年入居の借入限度額が維持されます。
・子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)
・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
| 新築・買取再販住宅 | 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
|---|---|---|---|
| 借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 |
3,000万円 |
| 新築・買取再販住宅 | 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円※ | 4,500万円※ | 4,000万円※ |
| それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
※令和4・5年入居の限度額
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。(改正前:令和5年12月31日)
ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは、住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持(所得税・個人住民税) [PDFファイル/259KB]をご確認ください。
国外に居住する親族などの申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。
令和7年度の申告以降は「送金確認書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。
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