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令和7年度市県民税に適用される定額減税

記事ID:0042936 更新日:2025年5月14日更新 印刷ページ表示

令和6年度税制改正において、デフレ脱却のための一時的な措置として市県民税の定額減税が決定され、令和6年度中に令和5年中の所得及び扶養の状況に応じて定額減税が実施されました。しかし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)分については実務上把握が困難であることから、令和7年度の市県民税において行うこととされました。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは

前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の人

 

対象者

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与所得のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、市県民税が課税される人のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる人

 

定額減税額

令和7年度市県民税について、納税義務者の所得割額から同一生計配偶者分の1万円を控除します。ただし、減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

※均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。

 

注意事項

次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和8年4月、6月、8月)

 

定額減税額の確認方法

 定額減税額は次の通知書において確認することができます。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

令和7年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書

(2)給与からの特別徴収の場合

給与所得などに係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書

※徴収方法が複数ある人は令和7年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書にて定額減税額の確認をお願いします。

 

定額減税を装った詐欺にご注意ください

定額減税に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。

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