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軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)
4月1日現在、筑紫野市内で原付バイクや軽自動車などを所有登録している人に課税されます。
軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がないため、4月2日以後に廃車や譲渡をしても4月1日現在の所有者がその年度分の全額を納めなければなりません。
税率
税率は、軽自動車などの種類、排気量などによって次のように定められています。
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車など
区分 | 税率 | |||
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原動機付自転車 | 二輪 | 総排気量 または 定格出力 |
50ccまたは0.6Kw以下のもの | 2,000円 |
50ccまたは0.6Kwを超え 90ccまたは0.8Kw以下のもの |
2,000円 | |||
90ccまたは0.8Kwを超え 125ccまたは1.0Kw以下のもの |
2,400円 | |||
三輪以上のもの(一定の構造のものを除く)で、 総排気量が20ccまたは定格出力が0.25Kwを超えるもの |
3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||
その他 | 5,900円 | |||
軽二輪 | 125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの |
6,000円 |
※特定小型原動機付自転車の税率は、2,000円となります。
四輪以上および三輪の軽自動車
四輪以上および三輪の軽自動車については、新車登録年月(初度検査年月)によって税率が異なります。
所有している車両の新車登録年月(初度検査年月)は車検証で確認できます。
平成27年3月31日以前に新車登録された車両
下表の税率が適用されます。新車登録から13年が経過した車両は重課税率が適用されます。
区分 | 税率 | 重課税率 | ||
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四輪以上のもの (660cc以下のもの) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 4,500円 | ||
三輪(660cc以下のもの) | 3,100円 | 4,600円 |
課税年度 | 重課税率の対象となる車両の初度検査年月 |
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令和5年度 | 平成22年3月以前 |
令和6年度 | 平成23年3月以前 |
令和7年度 | 平成24年3月以前 |
令和8年度 | 平成25年3月以前 |
令和9年度 | 平成26年3月以前 |
令和10年度 | 平成27年3月以前 |
令和11年度 | 平成28年3月以前 |
令和12年度 | 平成29年3月以前 |
令和13年度 | 平成30年3月以前 |
令和14年度 | 平成31年3月以前 |
- 電気自動車、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドの軽自動車は重課税率の対象になりません。
- 原動機を有しない車両(被牽引車)は重課税率の対象になりません。
令和3年4月1日以降に新車登録された車両
下表が適用されます。一定の要件を満たす場合は、グリーン化特例(軽課措置)が受けられます。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課措置)
令和4年4月1日から一定の期限(※)までに新車登録された三輪または四輪以上の軽自動車のうち、一定の環境性能を有する車両には、軽自動車税(種別割)が軽減されます。なお、この特例が受けられるのは、新車登録後の初年度1回のみです。
※電気自動車、天然ガス自動車、基準1の自動車 令和8年3月31日
基準2の自動車 令和7年3月31日
区分 | 税率 | 軽課税率(特例対象車の税率) | ||||
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電気自動車、天然ガス自動車 | ガソリン車、ハイブリッド車 | |||||
基準1 | 基準2 | |||||
四輪以上のもの (660cc以下のもの) |
乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | ||
三輪(660cc以下のもの) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
【基準1】概ね50%軽減
令和12年度燃費基準90%達成
かつ令和2年度燃費基準達成車
【基準2】概ね25%軽減
令和12年度燃費基準70%達成
かつ令和2年度燃費基準達成車
軽自動車税(種別割)にかかる手続き
軽自動車などを取得、廃車、譲渡したり、住所(主たる定置場)を変更したりした場合には、15日以内に住所地を管轄する下記の手続き先で手続きをしてください。
車種 | 手続き先 | 手続きに必要なもの | ||
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廃車 | 名義変更 | 住所変更 | ||
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税務課市民税担当 郵便番号818-8686 筑紫野市石崎1-1-1 電話番号092-923-1111 |
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軽自動車検査協会 福岡主管事務所 郵便番号812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49 電話番号050-3816-1750 |
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九州運輸局福岡運輸支局 郵便番号813-8577 福岡市東区千早3-10-40 電話番号050-5540-2078 |
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- 上記の手続きに必要なものは、福岡県内の標準的なものですので、詳しくは手続き先にお問い合わせください。
- ※印のナンバープレートは、他の地域ナンバーに変更する際に必要です。
- 手続きに必要な住民票などは、3カ月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないものです。