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森林環境税(国税)

記事ID:0035243 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

森林環境税および森林環境譲与税

創設の経緯

森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全といったさまざまな機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足や、所有者や境界の不明な土地により、経営管理や整備に支障をきたしています。森林の機能を十分に発揮させるため、各地方団体による間伐などの適切な森林整備が課題となっています。

このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生まれ、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

根拠となる法律

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)

森林環境税とは

趣旨

森林の有する公益的機能の適切な維持増進の重要性を踏まえ、市町村および都道府県が実施する森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てる目的で創設されました。

納税義務者

国内に住所を有する個人

※非課税となる場合

次に該当する人については森林環境税は課税されません。なお、森林環境税の非課税となる基準は、個人市民税・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。

・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注)が1,350,000円以下の人

・扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が415,000円以下の人

・扶養親族があり、前年中の合計所得金額が315,000円×(本人+扶養親族数)+289,000円以下の人

(注)合計所得金額…総合課税所得、退職所得を除いた分離課税所得の合計額(損失の繰越控除適用前)

税額・賦課徴収

年額1,000円(個人市民税・県民税とあわせて賦課徴収されます。)
※個人市民税・県民税の均等割額5,500円について、東日本大震災復興支援法に基づく復興税(年額1,000円)が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。したがって、均等割額5,500円の税額は変わりません。

賦課期日

毎年1月1日

適用

令和6年度以降の年度から適用されます。

その他

森林環境税の税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税および森林環境譲与税について(総務省ウェブサイト)<外部リンク>

森林環境税および森林環境譲与税について(筑紫野市ホームページ)

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