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長寿命化のための大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額措置(マンション長寿命化促進税制)
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションなどにおいて、長寿命化のために一定の大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」といいます)を行った場合は工事翌年度分の建物分の固定資産税が減額されます。
(※都市計画税については減額されません。)
対象となるマンション |
・築後20年以上が経過している10戸以上のマンション※ 区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。 ・長寿命化工事を過去1回以上適切に実施していて、令和7年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンション ・下記のマンション区分に応じて将来の長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保などを計画していること
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改修工事の内容 | 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事のすべて) |
減額の内容 | 改修工事の翌年度分に限り、建物分の固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。(一戸あたり100平方メートルまでを限度) |
減額を受ける手続き
長寿化工事が完了した日から3カ月以内に、以下の必要な書類を提出してください。
申告に必要な書類 |
・固定資産税減額申告書 固定資産税減額申告書(マンション修繕) [PDFファイル/89KB] 固定資産税減額申告書(マンション修繕) [Wordファイル/34KB] ・過去工事証明書 ・大規模修繕等証明書 ・総戸数が10戸以上である旨を証する書類(平面図など) ・申告者がわかるもの(申告者一覧表など) 区分に応じて、それぞれ以下の書類を添付してください。 ア管理計画認定マンションの場合 ・管理計画認定通知書 ・修繕積立金引上証明書 イ助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合 ・助言・指導内容実施等証明書 |
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証明書などの発行機関
(1)過去工事証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・マンション管理士
(2)大規模修繕等証明書
・建築士法第23条の3第1の項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
(3)修繕積立金引上証明書
・建築士法第23条の3第1の項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・マンション管理士
(4)助言・指導内容実施等証明書
筑紫野市では、都市計画課にお問い合わせください。
各証明書の様式は下記リンクに掲載されていますのでご確認ください。
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