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納税通知書の送付先について

記事ID:0003035 更新日:2021年8月13日更新 印刷ページ表示

納税管理人を置く場合

筑紫野市内に固定資産を所有し、筑紫野市外に居住している人で納税に不便のある人は、『納税管理人申告書』の提出により納税管理人が設定できます。
これによって、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

例)納税義務者である世帯主が単身赴任で国外に転居。家族は市内に残りそのまま居住する場合、市内居住の家族を納税管理人として設定し、納税通知書等を送付することができます。

共有名義の場合

土地や家屋を2人以上で所有する(共有といいます)場合、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)となりますが、課税台帳の登録は『A 外(何)名』(Aさんが代表者、(何)がその他の共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者に送付します。
共有代表者はおおむね次のように決めています。

  1. 持分の多い人
  2. 筑紫野市内に居住している人
  3. 登記順序が早い人

また、『共有代表者変更届』の提出により、変更することもできます。

納税義務者が死亡した場合

土地や家屋の所有者(納税義務者)が死亡した場合は、相続人がその納税義務を引き継ぐこととなります
名義変更の手続きは、筑紫野市の場合、福岡法務局筑紫支局にて行うこととなります。
※相続登記について 法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」<外部リンク>

諸事情により、その手続きが済んでいない場合は、『相続人代表者指定届』の提出によって相続人の代表者を決めてもらい、その代表者へ納税通知書等を送付します。
(※あくまで形式上の代表者であって、相続の登記には関係ありません。)

なお、亡くなった納税義務者が口座振替を利用していた場合は、口座の利用が出来なくなる場合がありますので、引き続き口座振替を希望する人は、新たに手続きをしてください。

いずれの提出書類においても、新しく納税管理人および相続人代表者となる人の承諾が必要となります

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