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特定小型原動機付自転車について

記事ID:0027961 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

標識番号(ナンバープレート)を交付しています

 令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許証がなくても公道で走行できるようになります。

 税務課市民税担当窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、特定小型原動機付自転車を使用する人は申告してください。

※従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。

特定小型原動機付自転車とは

要件

特定小型原動機付自転車は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること など

税率(年額)

2,000円

申告手続きの方法

新たに使用する人

 特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に「長さ」「幅」「最高速度」の記載が必要となります。特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類・パンフレットなどをお持ちください。

【参考リンク】
原動機付自転車・小型特殊自動車に係る各種届出様式

既に使用していた人

 令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望する場合は、交付している標識番号を車両から外し、税務課市民税担当窓口に持参して申告手続きを行ってください。(交換した場合は、標識番号が変わるため自賠責保険等の手続きが必要です)

 なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用することも可能です。

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