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特別土地保有税の課税の停止
平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止され新たな課税は実施されません。
- 保有分 平成15年度分以降、課税しない
- 取得分 平成15年1月1日以降に取得された土地に対しては課税しない
※今回の課税の停止は、新たな課税を行わないものであり、平成14年度までの間に徴収猶予を受けている土地の課税を免除するものではありません。
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平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止され新たな課税は実施されません。
※今回の課税の停止は、新たな課税を行わないものであり、平成14年度までの間に徴収猶予を受けている土地の課税を免除するものではありません。