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固定資産税・都市計画税とは
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金のことです。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
したがって、賦課期日後に売買等により所有者の変更があった場合においても、
賦課期日現在の固定資産の所有者が、その年度の固定資産税の納税義務者となります。
免税点
固定資産税を課税しない基準となる金額のことです。
市内に同一人物(共有の場合は共有形態毎)が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下表の金額に満たない場合には、固定資産税は課されません。
資産 | 基準額 |
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土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業(道路・公園整備など)または、土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地および家屋です。
税率
筑紫野市では、固定資産税は1.4パーセント、都市計画税は0.3パーセントです。
評価替え
資産価値の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。
固定資産税の対象である土地・家屋については、3年に1度評価替えの制度がとられています。評価替え以外の年度では原則価格は据え置きとなりますが、現況の地目が変わっている場合や地価の下落によって価格を据え置くことが適当ではない場合などは価格の修正を行います。
なお、令和3年度はこの評価替えの年にあたりますが、土地の固定資産税・都市計画税は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、地価が上昇している場合であっても、前年度分の固定資産税・都市計画税の課税標準額に据え置かれます。(※現況の地目に変更があった場合等を除く)