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平成31年度から適用される個人住民税の税制改正について

記事ID:0002330 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

配偶者控除および配偶者特別控除が変わります

  1. 配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
  2. 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。

くわしくは、配偶者控除および配偶者特別控除の改正をご覧ください。

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