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住民税の納付方法(特別徴収と普通徴収)

記事ID:0001819 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

住民税を納付する方法として、給与や公的年金から住民税額が天引きされる特別徴収と納付書や口座振替で納付する普通徴収の2種類の納付方法があります。

特別徴収

1.給与からの特別徴収

給与所得者で月々の給与支払がある人は、給与支払者(勤務先)が住民税を納税義務者(従業員)の給与から天引きし、納税義務者(従業員)に代わって市役所へ納入します。

給与からの特別徴収のしくみ

  • 年税額が均等割額(5,500円)以下の人は、6月分で年税額全てを徴収することになります。
  • 退職等で給与から税額を天引き出来なくなった場合は、残額を最後の給与から一括して徴収するか、普通徴収として個人納付します。
  • 原則として、給与以外の所得にかかる税額も含めて特別徴収されます。(65歳以上の人の公的年金等にかかる税額を除く。)
  • ただし、確定申告書第二表または住民税申告書での届出により、給与以外の税額を普通徴収とすることができます。

福岡県では住民税の給与特別徴収を徹底しています。

福岡県と県内全市町村は住民税の給与特別徴収を徹底しています。くわしくは県ホームページを参照してください。

個人住民税 特別徴収推進のひろば<外部リンク>(福岡県ホームページ)

2.公的年金からの特別徴収

65歳以上の年金所得者で、前年中の公的年金等所得に係る税額がある場合は、公的年金等の支払者がその税額を納税義務者(年金受給者)の年金から天引きし、納税義務者(年金受給者)に代わって市役所へ納入します。

  • 原則として年金以外の所得(給与等)にかかる税額は年金から特別徴収できません。
  • 公的年金等にかかる税額を給与から特別徴収することもできません。
  • 納税義務者の意思で公的年金からの特別徴収を中止することはできません。
年金からの特別徴収を開始する年度(1年目)
徴収方法 普通徴収 特別徴収(本徴収)
納付または
徴収月
6月 8月 10月 12月 2月
納入金額 年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年金からの特別徴収を継続する年度(2年目以降)
徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納入金額 前年度税額
の6分の1
前年度税額
の6分の1
前年度税額
の6分の1
残額の
3分の1
残額の
3分の1
残額の
3分の1
  • 年金からの特別徴収が停止され、普通徴収に切り替わった人は、翌年度、再度上記1年目の徴収方法に戻ります。

さらに詳しくは、公的年金等からの住民税特別徴収(天引き)についてをご覧ください。

普通徴収

普通徴収とは、市役所から送付された納税通知書に基づき、納期ごとに納付書または口座振替で住民税を納付することをいいます。

普通徴収 納期ごとの納税額
納期 第1期 第2期 第3期 第4期
納付期限 6月末日 8月末日 10月末日 1月末日
納付金額 年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
  • 納付期限日に金融機関が休みの場合は翌営業日が納付期限日となります。
  • 年税額が均等割額(5,500円)以下の人は、第1期で年税額全てを納付することになります。
  • 筑紫野市では、納期前納付の奨励金はありません。

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