ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金(個人) > 個人市民税 > 公的年金等からの住民税特別徴収(天引き)について

本文

公的年金等からの住民税特別徴収(天引き)について

記事ID:0001809 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

65歳以上の公的年金等受給者のうち住民税が課税されている人は、公的年金等にかかる税額を、原則として年金からの特別徴収(天引き)で納税することになります。年金特別徴収のしくみは以下のようになります。

特別徴収(天引き)される人

以下の条件すべてに当てはまると、住民税のうち公的年金等の所得に係る税額が、年金から特別徴収(天引き)されます。

  1. 前年中の公的年金等所得に係る住民税が課税されている。
  2. 4月1日現在で65歳以上。
  3. 年額18万円以上の老齢年金が支給されている。
  4. 4月1日時点で介護保険料が特別徴収され、筑紫野市へ納入されている。
  5. 同じ年金から所得税(源泉徴収税)、介護保険料等を差し引いても住民税を上回る残額がある。

特別徴収(天引き)する年金支払者(特別徴収義務者)

以下の年金支払者のいずれかが特別徴収義務者になります。

  • 厚生労働大臣
  • 国家公務員共済組合
  • 地方職員共済組合
  • 地方職員共済組合団体共済部
  • 東京都職員共済組合
  • 公立学校共済組合
  • 警察共済組合
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 全国市町村共済組合連合会

年金特別徴収(天引き)される税額

年金から天引きされる住民税は原則として前年中の公的年金等所得にかかる住民税のみです。公的年金等所得以外の所得(事業所得や給与所得など)にかかる住民税は年金から天引きされません。
はじめて年金特別徴収が始まった年度と、年金特別徴収が継続して2年度目以降では支給月ごとに徴収される税額が以下のようになります。

はじめて年金特別徴収が始まる年度

例として、前年中の公的年金等所得に係る税額を55,000円とします。

はじめて年金特別徴収(天引き)になる年度は、前半は普通徴収(納付書払い、もしくは口座振替)で年税額の半分を納付します。後半の10月、12月、2月支給分の年金から残りの半分を天引きします。

前年度に年金天引きが中止になり、当年度で再開される場合も同じです。

天引きが始まる年の徴収額(例)
普通徴収 特別徴収
本徴収 仮徴収
第1期 第2期 10月 12月 2月 4月 6月 8月
14,500円 13,000円 9,300円 9,100円 9,100円 9,300円 9,100円 9,100円
年税の
4分の1
年税の
4分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
普通徴収税額27,500円
(年税額の半分)
本徴収税額27,500円
(年税額の半分)
仮徴収税額27,500円
(年税額の半分)
今年度分の税額55,000円 翌年度分の一部を先取り

年金特別徴収を継続して2年度目以降

前年度の公的年金等にかかる税額の半分を4月、6月、8月支給分の年金から天引きします。
前年中の所得に基づき当年度の住民税額が決定しましたら、当年度の年税額から仮徴収の合計額を差し引いた残りの税額を10月、12月、2月支給分の年金から天引きします。

例として、前年中の公的年金等所得に係る税額を55,000円、前年度の税額を50,000円とします。

前年から継続して天引きする場合の徴収額(例)
特別徴収
仮徴収 本徴収 仮徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月
8,400円 8,300円 8,300円 10,000円 10,000円 10,000円 9,300円 9,100円 9,100円
前年の
6分の1
前年の
6分の1
前年の
6分の1
残額の
3分の1
残額の
3分の1
残額の
3分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
仮徴収税額25,000円
(前年度の半分)
本徴収税額30,000円
(仮徴収額を引いた残額)
仮徴収税額27,500円
(今年度の半分)
今年度分の税額55,000円 翌年度分の一部を先取り

年金特別徴収(天引き)が中止になる場合

次の場合、年金特別徴収(天引き)が中止されます。天引きできなかった税額は普通徴収の方法で納付することになります。

1.死亡した場合

年金の支給が停止されるため、天引きが中止されます。天引き予定だった住民税は相続人に納めていただくことになります。

2.他市町村に転出した場合

他市町村に転出した場合も天引きが中止されます。転出した時期により、何月まで徴収されるかが変わります。

  • 4月1日から12月31日までに転出した場合
    2月支給分まで特別徴収され、4月分以降の仮徴収が中止されます。
  • 1月1日から3月31日までに転出した場合
    8月支給分まで特別徴収され、10月分以降の天引きが中止されます。天引きできない分は年の後半(普通徴収第3期、第4期)で納付することになります。

3.税額が変更になった場合

税額が変更になった場合は、未徴収の特別徴収税額から調整しますが、年金保険者への通知時期によっては特別徴収が中止になることがあります。

年金特別徴収(天引き)の再開

いったん年金からの天引きが中止になった場合、天引きが再開されるのは翌年度の10月以降になります。これに伴い、翌年度の年金にかかる住民税については、前半分が普通徴収(納付書払い、もしくは口座振替)になります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?