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先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例措置

記事ID:0014907 更新日:2026年2月6日更新 印刷ページ表示

 筑紫野市では、事業者から申請があり市が認定した先端設備等導入計画に基づき取得された資産について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準を軽減する特例措置を講じます。
令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月より対象資産や要件、特例内容が改正されました。

税制の概要

税制の概要
 

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに
取得した資産
(地方税法附則第15条第45項)

令和7年4月1日以降に取得した資産
(地方税法附則第15条第43項)
対象となる人
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人

  のうち、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)

特例適用期間、

特例率

【賃上げの表明無し】
3年間、特例率2分の1(2分の1軽減)
【賃上げの表明有り】
(1)令和6年3月31日までに取得した資産
 ↠5年間、特例率3分の1(3分の2軽減)
(2)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産 
 ↠4年間、特例率3分の1(3分の2軽減)


※従業員に対する賃上げの方針を表明した場合は、より有利な特例率・期間が適用されます。

【賃上げの表明1.5%以上の場合】
3年間、特例率2分の1(2分の1軽減) 


【賃上げの表明3.0%以上の場合】
5年間、特例率4分の1(4分の3軽減) 


※賃上げ方針の表明は必須です。    

対象資産の要件

 

 

下記(1)から(4)の資産のうち、以下の5つの要件を満たすもの

  • 要件1 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
  • 要件2 計画期間において、投資利益率が年平均5%以上となること
  • 要件3 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
  • 要件4 中古資産でないこと
  • 要件5 先端設備等導入計画の認定後に取得したもの
対象資産

(1)機械および装置
  最低取得価額160万円以上

(2)工具(測定工具・検査工具)
  最低取得価額30万円以上
(3)器具および備品
  最低取得価額30万円以上
(4)建物附属設備(償却資産として課税されるもの)
  最低取得価額60万円以上

(※販売開始時期の要件はありません。構築物、事業用家屋は対象外となります。)

提出書類について

提出書類

  1. 「中小企業等経営強化法に係る固定資産税軽減措置申請書」
    令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得された資産の場合はこちら
    先端設備 特例申請書(地方税法附則第15条第45項) [Excelファイル/19KB]
    ​令和7年4月1日以降に取得された資産の場合はこちら
    先端設備 特例申請書(地方税法附則第15条第43項) [Excelファイル/19KB]
  2. 「先端設備等導入計画に係る認定について」(市の認定書)(写)
  3. 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」(写)
  4. 「先端設備等導入計画」(写)
  5. 経営革新等支援機関等が発行する「先端設備等導入計画に関する確認書」(写)
  6. 経営革新等支援機関等が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(写)
  7. 「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」(写)
    (令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得された資産は、賃上げ表明を行った場合のみ提出)

提出時期

固定資産税(償却資産)の申告の際に、併せてご提出ください。
(例:令和8年中に対象資産を取得した場合、令和9年1月が提出時期です)

先端設備等導入計画の認定に関する受付窓口

環境経済部 商工観光課

中小企業庁ホームページ

先端設備等導入計画、固定資産税特例などに関するQ&Aは、中小企業庁のホームページの概要資料などをご覧ください。
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページへのリンク<外部リンク>

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