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先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例措置について
筑紫野市では、事業者から申請があり市が認定した先端設備等導入計画に基づき取得された資産について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準を軽減する特例措置を講じます。
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月より対象資産や要件、特例内容が改正されました。
税制の概要
改正前(旧地方税法附則第64条) |
改正後(地方税法附則第15条第45項) |
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対象となる人 |
のうち、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者(大企業の子会社は除く) |
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特例適用期間、 特例率 |
3年間、特例率ゼロ |
【賃上げの表明無し】 |
対象資産の要件
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下記(1)から(5)の資産のうち、以下の5つの要件を満たすもの
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下記(1)から(4)の資産のうち、以下の5つの要件を満たすもの
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対象資産 |
【償却資産】 【事業用家屋】
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(1)機械および装置 (※販売開始時期の要件はありません。構築物、事業用家屋は対象外となります。) |
提出書類について
提出書類
- 「中小企業等経営強化法に係る固定資産税軽減措置申請書」
令和5年3月31日までに取得された資産の場合はこちら
⇒先端設備 特例申請書(旧地方税法附則第64条) [Excelファイル/20KB]
令和5年4月1日以降に取得された資産の場合はこちら
⇒先端設備 特例申請書(地方税法附則第15条第45項) [Excelファイル/19KB] - 「先端設備等導入計画に係る認定について」(市の認定書)(写)
- 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」(写)
- 「先端設備等導入計画」(写)
- 経営革新等支援機関等が発行する「先端設備等導入計画に関する確認書」(写)
- 経営革新等支援機関等が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(写)
- 「.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」(写)(賃上げ表明を行った場合のみ提出)
(※令和5年3月31日までに取得された資産の場合、1,2,3,4,5に加えて) - 工業会等による「仕様等証明書」(写)
(※令和5年3月31日までに取得された事業用家屋のみの場合、1,2,3,4,5に加えて) - 「建築確認済証」(写)
- 「建物の見取り図」(先端設備が当該家屋の内外に設置されることが確認できるもの)
- 「事業用家屋および当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書」(写)
(※リース契約であって、リース会社が償却資産の申告をする場合、上記の資料に加えて) - 「リース契約書」(写)
- 「リース契約見積書」(写)
- リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」(写)
提出時期
固定資産税(償却資産)の申告の際に、併せてご提出ください。
(例:令和5年中に対象資産を取得した場合、令和6年1月が提出時期です)
先端設備等導入計画の認定に関する受付窓口
環境経済部 商工観光課
中小企業庁ホームページ
先端設備等導入計画、固定資産税特例などに関するQ&Aは、中小企業庁のホームページの概要資料などをご覧ください。
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページへのリンク)<外部リンク>