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マイナンバーカードの電子証明書に関する手続き
マイナンバーカードの機能である電子証明書の発行や電子証明書の更新について、窓口、時間、手数料、手続きできる人・必要なもの、よくある質問を案内しています。
はじめに確認してください
●電子証明書を初めて発行する場合を除き、マイナンバーカードに現在設定している暗証番号が分からないときは暗証番号再設定の手続きも必要となります。手続き方法は、「マイナンバーカードの暗証番号に関する手続き」を確認してください。
●電子証明書の更新手続きは、電子証明書の有効期限日3か月前から可能です。また、有効期限日を過ぎても電子証明書の発行手続きは可能です。
●電子証明書の有効期限日の確認方法は、本ページ内の「よくある質問」を確認してください。
●任意代理人が手続きする場合は、市役所から本人の住民登録地へ転送不要郵便で郵送する照会書が必要です。照会書の郵送は、市民課へ依頼してください(電話でも可能)。
●本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、署名用電子証明書の発行ができません。
窓口
筑紫野市役所1階 市民課
092-557-5117(直通)
時間
平日(祝日、12月29日から1月3日までを除く) 8時30分から17時まで
第2、4土曜日(12月は第2、3土曜日) 9時から12時まで
手数料
無料
手続きできる人・必要なもの
電子証明書の発行
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手続きできる人 |
必要なもの |
|---|---|
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15歳以上の本人 |
●マイナンバーカード ●マイナンバーカードに現在設定している各暗証番号 (1)住民基本台帳用(半角数字4桁) (2)発行する電子証明書の暗証番号(初めての場合は不要) 署名用電子証明書(アルファベット半角大文字と半角数字混合6文字以上かつ16文字以下) 利用者証明用電子証明書(半角数字4桁) |
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17歳以下の本人の親権者 |
●親権者の官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) ●親権を確認できる書類(本人の戸籍謄抄本)※住民票同世帯の場合は不要 ●本人のマイナンバーカード ●本人のマイナンバーカードに現在設定している各暗証番号 (1)住民基本台帳用(半角数字4桁) (2)発行する電子証明書の暗証番号(初めての場合は不要) 署名用電子証明書(アルファベット半角大文字と半角数字混合6文字以上かつ16文字以下)※本人が14歳以下の場合を除く 利用者証明用電子証明書(半角数字4桁) |
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本人の成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人 |
●成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人の官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) ●代理権を確認できる書類(登記事項証明書など) ●本人のマイナンバーカード ●本人のマイナンバーカードに現在設定している各暗証番号 (1)住民基本台帳用(半角数字4桁) (2)発行する電子証明書の暗証番号(初めての場合は不要) 署名用電子証明書(アルファベット半角大文字と半角数字混合6文字以上かつ16文字以下)※本人が成年被後見人の場合を除く 利用者証明用電子証明書(半角数字4桁) |
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任意代理人 |
●任意代理人の官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) ●照会書(市役所から本人へ郵送したもの) ●本人のマイナンバーカード |
電子証明書の更新(有効期限日3か月前から手続きが可能)
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手続きできる人 |
必要なもの |
|---|---|
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18歳以上の本人 |
●マイナンバーカード ●有効期限通知書(持っている場合のみ) ●マイナンバーカードに現在設定している各暗証番号 (1)住民基本台帳用(半角数字4桁) (2)発行する電子証明書の暗証番号(初めての場合は不要) 署名用電子証明書(アルファベット半角大文字と半角数字混合6文字以上かつ16文字以下) 利用者証明用電子証明書(半角数字4桁) |
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本人の成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人 |
●成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人の官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) ●代理権を確認できる書類(登記事項証明書など) ●本人のマイナンバーカード ●本人のマイナンバーカードに設定している各暗証番号 (1)住民基本台帳用(半角数字4桁) (2)発行する電子証明書の暗証番号(初めての場合は不要) 署名用電子証明書(アルファベット半角大文字と半角数字混合6文字以上かつ16文字以下)※本人が成年被後見人の場合を除く 利用者証明用電子証明書(半角数字4桁) |
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任意代理人 |
●任意代理人の官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど) ●照会書(国または市役所から本人へ郵送したもの) ●本人のマイナンバーカード |
よくある質問
有効期限通知書という封書が届いたが、どんな手続きが必要なのか。
有効期限通知書は、マイナンバーカードの有効期限またはマイナンバーカードの機能である電子証明書の有効期限をお知らせするものです。有効期限3ヶ月前を目安に住民登録地へ転送不要郵便として郵送されます。有効期限通知書内の「更新手続」欄に書かれた内容により、以下のいずれかの手続きが必要です。
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有効期限通知書内「更新手続」欄 |
必要な手続き |
|---|---|
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マイナンバーカードの更新手続き |
有効期限通知書に同封された個人番号カード交付申請書を使って、新しいマイナンバーカードの申請手続き |
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電子証明書の更新手続き |
市役所窓口で電子証明書の更新手続き |
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有効期限通知書の封筒 |
有効期限通知書の記載例 |
|---|---|
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有効期限通知書が無い場合、電子証明書の有効期限日はどのように確認すればよいのか
以下のいずれかの方法で確認してください。
(1)市役所窓口で受け取る「電子証明書の写し」を保管している場合は、記載のある有効期限満了日
(2)マイナンバーカード券面の「電子証明書の有効期限」に記載がある場合は、記際のある年月日
(3)マイナンバーカード券面の「‥年‥月‥日まで有効(マイナンバーカードの有効期限)」からマイナス5年した日(一部を除く)。
| (1)電子証明書の写し | (2)(3)マイナンバーカード券面 |
|---|---|
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