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戸籍に関する届出一覧

記事ID:0002370 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 各種戸籍に関する届出時に本人確認事務を行っていますので、来庁する人は本人確認できるものをご持参ください。

 詳しくはこちら(戸籍届出および戸籍関係証明書請求の際の本人確認について)をご覧ください。

戸籍に関する届出一覧
届出の種類 届出期間 届出地 「来庁者の本人確認書類」
以外に必要なもの
届出人
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
※14日目が土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日まで
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
父母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
死亡届 死亡または死亡した事実を知った日から7日以内
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
  • 死亡診断書
  • 印鑑(埋火葬許可の手続きで必要)
親族、その他の同居人、家主・地主等の順
転籍届 届け出た日から法律上の効力が発生します。
  • 現在の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 転籍地
  戸籍筆頭者およびその配偶者
婚姻届 届け出た日から法律上の効力が発生します。
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地
  • 成人2人の証人が必要
夫・妻
離婚届 届け出た日から法律上の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地
  • 協議離婚の場合、成人2人の証人が必要
  • 裁判離婚の場合、審判書または判決の謄本および確定証明書
夫・妻
※裁判離婚の場合は申立人

※平日開庁時間外または土曜日・日曜日・祝日に戸籍の届出をする際は守衛室で届出することができます。
※住所変更は、開庁時間中に住民異動届(転居・転入・転出)を行ってください。戸籍の届出では変更されません。

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