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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

記事ID:0042628 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、令和7年4月1日から「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されました。この改正により、特定技能所属機関は特定技能外国人を受け入れるにあたり、協力確認書の提出が規定されました。

(参考)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 (出入国在留管理庁 HP)<外部リンク>

協力確認書の提出が必要な時点

特定技能所属機関が初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

特定技能所属機関が既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書の提出方法、お問い合わせ先

協力確認書は、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が所属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)

 

(提出様式)協力確認書 [Wordファイル/19KB]  (協力確認書 記載例) [PDFファイル/84KB]

※筑紫野市にご提出の場合の宛先は、「筑紫野市長」となります。

(提出方法)「協力確認書」提出用フォーム(ふくおか電子申請サービス)<外部リンク>より、必要事項を入力のうえ、ご提出ください。

注意事項

  • フォームにご入力いただいたメールアドレスに提出完了メールが届きますので、必要に応じて保存をお願いします。
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
  • ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

筑紫野市の共生施策について

筑紫野市に居住している外国人の方に向けて、やさしい日本語で情報をまとめています。

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