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日常生活用具の種目追加等のお知らせ

記事ID:0051786 更新日:2026年6月25日更新 印刷ページ表示

在宅の障がい児・者または難病患者の日常生活の便宜を図るため、さまざまな用具の購入に要する費用を支給しています。

令和8年7月から日常生活用具の種目追加等内容が一部変更になります。

種目の追加

追加内容
種目 対象者 基準額 耐用年数
視覚障がい者用音声ICタグレコーダー 身体障害者手帳の交付を受けた者で視覚障がい2級以上を有し、必要と認められるもので、学齢児以上のもの 59,800円 6年
暗所視支援眼鏡 学齢児以上の者で、次のいずれかに該当するもの
1 身体障害者手帳の交付を受けた者で視覚障がいを有し、必要と認められるもの
2 難病患者等で必要と認められるもの
395,000円 8年

※暗所視支援眼鏡については試用により効果が認められ、かつ、別に医師の意見書(指定様式)が必要となります。

基準額の変更

変更内容
種目 変更前 変更後
医療機器用バッテリー(発電機を含む) 100,000円 130,000円

対象者の追加

紙おむつ等の給付対象者に新たに「療育手帳の交付を受けた者(3歳以上)のうち、障がいの程度がA1、A2、A3で医師が必要性を認めたもの」を追加

※別に医師の意見書(指定様式)が必要となります。

 

日常生活用具全般のことについては、こちらをご覧ください。

 

 

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