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在宅の障がい児・者または難病患者の日常生活の便宜を図るため、さまざまな用具の購入に要する費用を支給しています。
令和8年7月から日常生活用具の種目追加等内容が一部変更になります。
| 種目 | 対象者 | 基準額 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 視覚障がい者用音声ICタグレコーダー | 身体障害者手帳の交付を受けた者で視覚障がい2級以上を有し、必要と認められるもので、学齢児以上のもの | 59,800円 | 6年 |
| 暗所視支援眼鏡 | 学齢児以上の者で、次のいずれかに該当するもの 1 身体障害者手帳の交付を受けた者で視覚障がいを有し、必要と認められるもの 2 難病患者等で必要と認められるもの |
395,000円 | 8年 |
※暗所視支援眼鏡については試用により効果が認められ、かつ、別に医師の意見書(指定様式)が必要となります。
| 種目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 医療機器用バッテリー(発電機を含む) | 100,000円 | 130,000円 |
紙おむつ等の給付対象者に新たに「療育手帳の交付を受けた者(3歳以上)のうち、障がいの程度がA1、A2、A3で医師が必要性を認めたもの」を追加
※別に医師の意見書(指定様式)が必要となります。