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日常生活用具費の給付

記事ID:0002892 更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

日常生活の援助

日常生活用具費の支給

重度の障がい児・者が日常生活を送るうえで支障がある場合、それを解消するための日常生活用具を購入する際の費用の支給を行います。

基準額内で費用の1割が自己負担となりますが、所得に応じて自己負担上限額が定められています。(基準額を超過する場合、超過分についても自己負担となります。)

※商品を購入する前に申請が必要です。購入後の商品に対する、現金での支給はできませんので購入前にご相談ください。

※種目によって、介護保険対象者は、介護保険が優先となります。詳細については、お問い合わせください。

対象者

購入を希望する商品で必要となる、身体障害者手帳の障がい名・等級の要件を満たす人
※本制度は、商品の購入前に申請が必要です。

対象品目

種目 品目
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障がい者用体温計、視覚障がい者用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、医療機器用バッテリー(発電機を含む。)
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー(録音再生機・再生専用機)、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書
排せつ管理用具 ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、紙おむつ等、収尿器
住宅改修費 居宅生活動作補助用具

申請手続

下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ申請してください。

  1. 日常生活用具費支給申請書(窓口にあります。)
  2. 業者が作成した商品見積書
  3. 商品のパンフレット(コピー可)など、用品が確認できるもの

※品目によっては、医師の意見書等が必要になりますので、お電話でお問い合わせいただくか、生活福祉課障がい者福祉担当までお越しください。

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