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障がいのある人などの緊急時の受け入れ(緊急ショートステイ事業)について

記事ID:0034008 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 緊急ショートステイ事業とは、在宅生活をする障がいのある人などと同居する介護者が急な病気や事故による入院や葬儀への出席などで、障がいのある人などが一時的に在宅生活を続けられなくなった場合に、あらかじめ緊急時の受け入れ機能を担うものとして登録された事業所で行う短期入所のことです。
 事業利用にあたっては事前にご相談ください。

​利用対象者

 筑紫野市在住の障がいのある人などで、次のすべてに該当する人

  1. 介護者の急な病気や事故、葬儀等、事前に想定できない理由で、在宅で一人で過ごすことが困難な障がいのある人
  2. 1の想定できない理由が利用を開始する日の前々日、前日、当日に発生し、筑紫野市基幹相談支援センターに連絡があった場合の利用者
  3. 障がい福祉サービス短期入所の受給者証の対象となる人
  4. 一年以内の当該短期入所事業所の利用がない人

事前登録を行いましょう

 この事業は介護者の急な病気などの緊急時に、介護者、短期入所事業所、その他の障がい福祉サービス事業所、相談支援事業所、行政などが連携して短期入所を行う仕組みです。
 緊急時に備えて、受け入れが必要な障がいのある人などの事前登録を行って、その人の状況を的確に把握した上で短期入所の体験利用を行うことや、適切な障がい福祉サービスの利用に繋げていく必要があります。
 利用の必要性を検討している人は気軽に相談してください。

登録対象者

 筑紫野市在住の障がいのある人などのうち、介護者の急な病気や事故、葬儀など、事前に想定できないことがあった場合に、在宅で一人で過ごすことが困難な人


筑紫野市地域生活支援拠点等緊急時受入届出書 [Wordファイル/25KB] 
筑紫野市地域生活支援拠点等緊急時受入届出書 [PDFファイル/79KB]

緊急ショートステイ事業に関するよくある質問

緊急ショートステイ事業に関するよくある質問(Q&A) [PDFファイル/61KB]

事業所一覧や事業所登録に関することはこちら(「地域生活支援拠点等の整備について」のページ)

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