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地域生活支援拠点等の整備について

記事ID:0034007 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

地域生活支援事業等の整備とは

 障がいのある人の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、障がいのある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図ることです。

 筑紫野市における地域生活支援拠点等の整備は、複数の事業所、法人等の連携により必要となる5つの機能を確保する「面的整備型」をイメージし、筑紫地区で共同して整備を進めるよう取り組んでいます。

 

地域生活支援拠点等の5つの機能

地域生活支援拠点等の5つの機能
(1)相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握して登録し、当該世帯の連絡体制を確保した上で、障がいの特性に起因して生じた緊急事態などに必要なコーディネートや相談その他必要な支援を行う
(2)緊急時の受け入れ・対応 短期入所等を活用した緊急時の受入体制を確保した上で、介護者の急病や障がいのある人の状態変化などの緊急時の受け入れや医療機関への連絡など必要な対応を行う
(3)体験の機会・場 地域生活への移行や親元からの自立などに当たって、グループホームなどの障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会や場を提供する
(4)専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な人や行動障がいを有する人、高齢化に伴い重度化した障がいのある人に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な人材の養成を行う
(5)地域の体制づくり 地域の障がいのある人などやその家族の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築などを行う

※筑紫野市では現在、「(1)相談」と「(2)緊急時の受け入れ・対応」の機能の整備に取り組んでいます。

※「(2)緊急時の受け入れ・対応」については、以下のリンク先を確認してください。

障がいのある人などの緊急時の受け入れについて(緊急ショートステイ事業)のページはこちら

 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録

 地域生活支援拠点等の機能を担おうとする事業所は、運営規程に機能を実施することを規定し、筑紫野市に届出した上で、登録されることが必要となります。

 筑紫野市では現在、「(1)相談」と「(2)緊急時の受け入れ・対応」の機能を担おうとする事業所の登録を受け付けていますので、届出に当たっては、事前に筑紫野市生活福祉課障がい者福祉担当に相談してください。

 

運営規程の記載例・チェックリスト

 ここに示すものは運営規程の記載例です。担おうとする機能に関する内容を記載してください。

 各事業所の実態に応じた規程とし、機能の内容を理解した上で作成してください。

 また、「(1)相談」機能の届出をする場合は、「地域生活支援拠点の届出を行う指定相談支援事業所のチェックリスト」にある要件を満たす必要があります。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となる場合の運営規程への追加項目の記載例 [PDFファイル/143KB]

地域生活支援拠点の届出を行う指定相談支援事業所のチェックリスト [PDFファイル/207KB]

 

事業所登録に関する申請様式

筑紫野市地域生活支援拠点等事業所登録申請書 [Wordファイル/25KB]

筑紫野市地域生活支援拠点等事業所登録申請書 [PDFファイル/76KB]

筑紫野市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書 [Wordファイル/25KB]

筑紫野市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書 [PDFファイル/65KB]

筑紫野市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/25KB]

筑紫野市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書 [PDFファイル/70KB]

 

地域生活支援拠点等事業所一覧

筑紫地区 地域生活支援拠点等事業所一覧 [PDFファイル/272KB]

 

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