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身体に障がいがある場合、医師の診断を受けて1級から6級の身体障害者手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると、障がいの程度に応じていろいろな福祉制度を利用できます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動)機能、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、肝臓機能およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続した障がいがあり、身体障害者手帳の認定基準に該当する場合に交付されます。
※障がいの原因となる疾病を発病して間もなく、障がいが固定されていない場合や、障がいが永続しないと考えられる場合、判定が困難な場合等は、手帳の対象とならない場合や一定期間申請をお待ち頂く場合、社会福祉審議会(年4回 6月、9月、12月、3月)に諮問する場合があります。
※医師意見書は県の指定を受けた医師が記入する必要があります。かかりつけ医の指定状況や近隣の指定医師については、障がい者福祉担当もしくは医療機関にお問い合わせください。他県や市の指定を受けている医師でも診断書の記入ができます。
身体障害者手帳の判定は県で行うため、交付までには30日から40日程度の期間を要します。ただし、審議会に諮問が必要な場合は相応の期間を要します。
手帳の判定結果については、封書にてご案内します。交付の決定について通知があったときは、通知に記載してあるものをご準備いただき、窓口で手帳をお受け取りください。
下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ申請してください。
転居した場合は、必ず新しく居住する市区町村に届け出てください。氏名が変わった場合はお住まいの市区町村に届け出てください。
手帳の所持者が死亡された場合や、再交付の手帳が交付された場合は、返還してください。
申請書・診断書は生活福祉課障がい者福祉担当窓口または県ホームページ<外部リンク>にて取得できます。