手帳制度
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する人で、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた場合、医師の診断を受けて手帳の交付を受けることができます。
対象者
初診の日から6カ月以上経過した精神疾患がある人
申請手続
下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ申請してください。(郵送申請可)
- 障害者申請書
- 医師の診断書または障害年金証書の写し(精神障がいを理由とした障害年金を受給している場合)
※ 申請書と診断書の様式はこちらからダウンロードしてください。<外部リンク>
- 同意書(障害年金証書で申請する場合)[Wordファイル/27KB]
- 本人の写真 (縦4センチ・横3センチ 最近1年以内、胸から上、無帽)
- 印鑑
- 個人番号カードもしくは番号通知カードおよび本人確認書類(詳細はマイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要)
※ 1、2の用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にも用意しています。
記載事項の変更
手帳に記載の事項に変更があったときは、下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ届け出てください。
市外へ転居した場合は、必ず新しく居住する市区町村に届け出てください。
- 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
- ※ 記載事項変更届の様式はこちらからダウンロードしてください。<外部リンク>
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
- 個人番号カードもしくは番号通知カードおよび本人確認書類(詳細はマイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要)
※ 1の用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にも用意しています。
手帳の返還
手帳の所持者が死亡した場合や、再交付の手帳が交付された場合は、返還してください。