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公共交通機関各社は、障害者手帳の種類および等級に応じて、料金の割引制度を設けています。
詳細については、各社のホームページもしくはお問い合わせ窓口にてご確認ください。
※令和7年4月1日から精神障がい者に対する運賃割引が開始されます。詳しくは精神障がい者に対するJR運賃の割引開始についてをご覧ください。
JR各駅または、
JR九州電話案内センター(営業時間 8時から20時)
電話 0570-01-8814
西鉄各駅または、
西鉄お客さまセンター(営業時間 6時から24時)
電話 0570-00-1010
身体障がい者および知的障がい者が、運輸局の認可を受けたタクシーを利用した場合に、手帳を提示することにより料金の一割が割引となります。
また、精神障がい者に対しては、タクシー会社が任意に割引を行っている場合があります。
身体障害者手帳または療育手帳を持っている人
※精神障害者保健福祉手帳を持っている人に対する割引は、タクシー会社が任意に行っていますので、利用するタクシー会社へお問い合わせください。
各タクシー会社
福岡市地下鉄各駅または、
お客様サービスセンター
電話 092-734-7800 (8時から20時)
おおむね第一種身体および知的障がい者については本人および介護者の運賃が割引、第二種身体および知的障がい者については、本人の運賃が割引となります。また、精神障がい者に対する割引制度を導入している会社もあります。ただし、それぞれの会社で適用内容が異なる場合もあります。詳しくは各会社へお問い合わせください。
各運行会社