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精神障がい者に対するJR運賃の割引開始について

記事ID:0037686 更新日:2024年8月26日更新 印刷ページ表示

精神障がい者に対するJR運賃の割引を受けるための手続き

 令和7年4月1日から、身体障害者手帳、療育手帳を持っている人に加えて、精神障害者保健福祉手帳を持っている人もJR運賃の割引を受けられるようになります。

 JR運賃の割引は1級の人が第一種、2級または3級の人は第二種となります。運賃割引を受けるには、1級の人は「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種」、2級または3級の人は「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第二種」と手帳に書いてある必要があります。

 市で手帳に記載しますので、筑紫野市生活福祉課(1階4番窓口)に申し出てください。

 なお、写真がない手帳や有効期限が切れた手帳は割引を受けることができませんのでご注意ください。

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