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その他の減免措置

記事ID:0045785 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

申請により国保税の減額または免除を受けることができる場合があります。

  1. 災害により被害を受けた場合や、疾病、負傷、その他やむを得ない理由による失業または廃業などにより所得が激減した場合
  2. 職場等の健康保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、65歳以上の被扶養者であった者が新たに国民健康保険に加入する場合
  3. 少年院、刑事施設などに収容または拘禁されたことにより、保険給付の制限を受ける場合
  4. 生活保護を受給した場合

※国民健康保険税減免の判定にあたり、前年と比較し本年中の所得が減少していることが要件となる場合があります。
 本年中の所得には課税対象とならない収入(障害年金、傷病手当など)を含めて減免の判定を行うことになります。

減免の事由によって必要な書類が異なります。詳しくは問い合わせください。

 

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