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会社の倒産・解雇などで離職した人に対する軽減措置

記事ID:0045784 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

対象者

平成21年3月31日以降に退職した人のうち、離職日時点で65歳未満で以下の「1」、「2」として失業等給付を受ける人

1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
 離職理由コード 11、12、21、22、31、32

2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
 離職理由コード 23、33、34

※離職理由コードは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)に記載されています。

軽減方法

離職した人の前年中の給与所得を100分の30とみなして算定を行います。

軽減期間

離職した日の翌日から翌年度末までの期間

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどして国保を脱退すると軽減は終了します。

申請方法

必要書類

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • ハローワーク(公共職業安定所)にて交付された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)​

手続き方法

(1)オンライン手続き

特例対象被保険者(非自発的失業者等)に対する国民健康保険税軽減の申請<外部リンク>

マイナンバーカードを使ってログインし、申請画面に進んでください。雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の両面の写真を添付してください。

(2)市役所窓口で手続き

必要書類をご用意の上、国保年金課窓口へお越しください。

(3)郵送で手続き

必要書類の両面のコピーを以下の送付先へ郵送してください。

【送付先】
818-8686(住所記入不要) 筑紫野市国保年金課 国保担当あて

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