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産前産後期間の軽減措置

記事ID:0045783 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

対象者

令和5年11月以降に出産する予定または出産した被保険者

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産も対象です。

免除期間

出産被保険者の所得割・均等割について、以下の期間分が免除されます。

出産予定日(出産日)が属する月の前月から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月までの計4カ月分。
多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)が属する月の3カ月前から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月までの計6カ月分。

届出時期

出産予定日の6カ月前から申請可能

申請方法

必要書類

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 母子健康手帳(保護者と出産予定日が確認できる部分)

※出産後に申請する場合は母子健康手帳は不要です。ただし、出産被保険者と子が別世帯の場合は、戸籍または出産証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

手続き方法

(1)オンライン手続き

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減の申請<外部リンク>

マイナンバーカードを使ってログインし、申請画面に進んでください。母子健康手帳の該当部分の写真を添付してください。

(2)市役所窓口で手続き

必要書類をご用意の上、国保年金課窓口へお越しください。

(3)郵送で手続き

必要書類のコピーを以下の送付先へ郵送してください。

【送付先】
818-8686(住所記入不要) 筑紫野市国保年金課 国保担当あて

出産後に国保に加入した場合はご注意ください

出産時に職場等の健康保険や他市町村の国民健康保険に入っていた場合は、国保加入手続きの際にその旨をお申し出ください。

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