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納付方法

記事ID:0045767 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

国保税の納税義務者

国保税の納税義務者は住民票の世帯主になります。世帯主が国保の加入者でない場合(擬制世帯主といいます)でも、世帯に国保に加入している人がいる場合は世帯主が納税義務者となり、世帯主に対して納税通知書を発送します。

なお、実際に国保税を支払っている人が擬制世帯主ではなく国保の加入者自身であり、現在の擬制世帯主が世帯主の変更について同意をしており、国保税に滞納がない場合は、申請によって国保の加入者を「国保上の世帯主」とすることができます。詳細はお問い合わせください。

国保税の納め方

普通徴収

普通徴収で納める国保税の納期は、通常9期となっています。1年分(12カ月分)を6月から翌年2月までの9回でほぼ均等に分割して納付します。納付書または口座振替でお支払いください。

国保税(普通徴収)の納期
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収     第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 随時期

※納期限に金融機関が休みの場合は、翌営業日が納期限となります。
※随時期分につきましては口座振替による納付ができませんので、手元の納付書をご使用ください。

口座振替での支払い

口座振替を希望する場合は、納付書および預金通帳・印鑑(通帳の届出印)をお持ちになり、下記の筑紫野市指定の金融機関でお申し込みください。

  • 福岡銀行 ※
  • 西日本シティ銀行 ※
  • 福岡中央銀行
  • 佐賀銀行 ※
  • 筑邦銀行 ※
  • みずほ銀行
  • 北九州銀行 ※
  • 筑紫農業協同組合※
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 福岡県信用組合
  • 九州労働金庫

※の金融機関については、インターネット上でも口座振替の申し込みができます。詳細は「Web口座振替受付サービスについて」のページをご確認ください。

特別徴収

​特別徴収とは、年金から直接納付する支払方法です。該当する世帯は、世帯主の年金から国保税を天引きで徴収します。

対象世帯

  1. 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
  2. 世帯主が国民健康保険に加入していること。
  3. 世帯主が介護保険料を特別徴収されていること。
  4. 世帯主が年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること。
  5. 世帯主の国保税と介護保険料の1回あたりに徴収する合計額が、2カ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていないこと。

※ただし、国保税に滞納がなく、口座振替で納付している人は、特別徴収対象から除くことができます。
※年度当初課税時に特別徴収の人であっても、年度の途中で国保加入者に異動があった場合や国保税額が変更された場合、普通徴収へ切り替わることがあります。

特別徴収の納期

国民健康保険税(特別徴収)の納期
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収            

納期別税額の端数処理

税額を納期で割り振ったとき、納期ごとの金額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数をすべて最初の納期に合算します。
また、加入者の異動などにより税額が変更され、100円未満の端数が生じた場合には、その端数を変更後最初の納期に合算します。

年度途中で国保をやめた場合

国保税は、国保を脱退した日の前月分まで発生します。

国保脱退のお手続きの際に再計算をし、残額がある場合は変更後の納付書をお渡しします。

国保税を一括納付した場合の減税措置について

筑紫野市では減税措置はありません。

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