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葬祭費

記事ID:0045686 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者が死亡した場合、申請により喪主(葬儀を執り行った者)に対し支給します。喪主であることを証する書類を添えて申請してください。

支給金額

3万円

支給されない場合

  • 他の健康保険などから支給されたとき
  • 交通事故・傷害などの第三者行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合
  • 葬儀を行った翌日から2年を過ぎた場合

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 喪主の振込口座がわかるもの(通帳など)※筑紫野市在住の人でマイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
  • 喪主である事を証する書類(火葬許可証、葬儀費用領収証書、会葬御礼ハガキ など喪主の氏名が記載されたもの)

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