国民健康保険の加入者が死亡した場合、申請により喪主(葬儀を執り行った者)に対し支給します。喪主であることを証する書類を添えて申請してください。
支給金額
3万円
支給されない場合
- 他の健康保険などから支給されたとき
- 交通事故・傷害などの第三者行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合
- 葬儀を行った翌日から2年を過ぎた場合
申請に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 喪主の振込口座がわかるもの(通帳など)※筑紫野市在住の人でマイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
- 喪主である事を証する書類(火葬許可証、葬儀費用領収証書、会葬御礼ハガキ など喪主の氏名が記載されたもの)