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入院時の食事代

記事ID:0045647 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

入院中の食事代については、被保険者は標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

標準負担額

食事代の標準負担額
区分

標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の人) ※1 550円
住民税非課税・低所得者2で、90日以下の入院 270円
住民税非課税・低所得者2で、過去12カ月で入院91日目から ※2 220円
低所得者1 130円

※1 一部330円の場合があります。
※2 過去12カ月で90日を超える入院の場合は、別途申請が必要です。(マイナ保険証利用の場合も含む)

65歳以上の人が療養病床に入院したとき

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費(光熱水費)として下記の標準負担額を自己負担します。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

一般(下記以外の人)

550円
(一部医療機関では510円)

430円
住民税非課税・低所得者2 270円
低所得者1 160円

※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、入院したときの食事代の標準負担額と同様の額を負担します。

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