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DV・虐待等被害者の人へ健康保険にかかるお知らせ

記事ID:0030010 更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

DV・虐待等被害者の人は健康保険証の発行元へ届出が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、診療情報、薬剤情報、特定健診情報等の各種情報がマイナポータルや医療機関等受診時に第三者から閲覧可能となりました。
 これにより、DV・虐待などの被害を受けている人のマイナンバーカードを、加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等に自身の情報が閲覧される可能性があります。
 自身の情報を不開示にするには届出が必要となりますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。届出を行わない場合、加害者等に自身の情報を閲覧される可能性があります。

健康保険証の発行元へ届出が必要な人

DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届出をしていない人
※筑紫野市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人で、筑紫野市の住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は、自動的に情報の閲覧が制限されるため個別に届出の必要はありません。

DV・虐待等被害者の人で健康保険証の発行元に届出をしている場合

以下の機能が使用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • 自身の健康保険情報、診療情報、薬剤情報、医療費通知情報、特定健診情報のマイナポータルでの閲覧

マイナンバーカードを発行している人へ

  • 自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者に自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する<外部リンク>」をご確認ください。
  • マイナンバーカードを取得し避難元に置いてきてしまった場合は、自身で国の個人番号コールセンター(0570-783-578)に連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

上記閲覧制限等が不要となった場合、届出が必要です

筑紫野市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人

  • 筑紫野市の住民基本台帳事務における支援措置を解除:筑紫野市役所市民課
  • 支援措置は継続したままマイナンバーカードの健康保険証利用および各種情報の閲覧制限のみ解除:筑紫野市役所国保年金課

その他の健康保険に加入している人:健康保険証の発行元

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