本文
国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)が届きましたが、保険証とどう違うのですか?
資格証明書は、特別な事情の届出もないのに、国民健康保険税を長期間滞納している世帯に交付されます。
医療機関で資格証明書を提示すると保険診療を受けることができますが、10割自己負担となります。
資格証明書を提示しないと自由診療扱いになり、割高な医療費がかかる場合があります。
なお、資格証明書で10割負担をした場合、市役所で申請をすれば支払った額の内、保険者負担分(7割または8割分)を国民健康保険税へ充当します。