本文
臓器移植は、重い病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)が機能しなくなった人に、他の人の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。健康な家族からの肝臓・腎臓などの部分提供による生体移植と、亡くなられた人からの臓器提供による移植があり、臓器提供による移植に用いられる臓器は、心臓、肺、肝臓、腎(じん)臓、膵(すい)臓、小腸および眼球(角膜)です。
現在、日本国内で臓器移植希望登録をしている人はおよそ1万4千人います。それに対して移植を受けられる人は年間でおよそ400人で、数多くの人が移植を待ちながら亡くなられています。
皆さんの意思で救える命があります。私たちひとり一人が臓器提供について考え、家族と話し合い、臓器提供に関する意思を持っておくことが大切です。
筑紫野市では、臓器の移植に関する法律(臓器移植法)に基づき、資格確認書等の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。15歳以上の人は、この欄に記入することで臓器提供に関する意思表示を行うことができます。
意思表示の有無で治療内容や医療費が変わることはありませんし、臓器提供を強要するものでもありませんが、自分自身に万が一のことがあったときに家族が迷わないためにも、自分の意思を表示しましょう。
資格確認書(裏面)の臓器提供意思表示欄
1 | 1から3までのいずれかの番号を○(まる)で囲んでください。 |
---|---|
2 | (1または2を○(まる)で囲んだ人のみ)提供したくない臓器があれば、その臓器に×(ばつ)をつけてください。 |
3 | 署名年月日欄と本人署名欄を自筆で記入してください。 |
4 | 家族の人は、本人の意思を確認し、家族署名欄に自筆で記入してください。 |
5 | (1または2を○(まる)で囲んだ人のみ)皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供する意思がある場合は、特記欄に組織の名称または「すべて」と記入してください。 |
6 | (1または2を○(まる)で囲んだ人のみ)親族(配偶者、子、父母)への優先的な臓器提供を希望する場合は、特記欄に「親族優先」と記入してください。 |
※家族署名欄については、記入がなくても問題はありません。
※記入には油性ボールペンや油性マーカーを使用してください。
※記入した場合は、台紙の裏面にある個人情報保護シールを貼り付けておくと安心です。
筑紫野市では、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)と制度全般に関するリーフレットを国保年金課窓口のほかに、以下の窓口で配布しています。
なお、臓器提供についての詳しい内容は、公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
住所 郵便番号 108-0022 東京都港区海岸3-26-1-12F
電話番号(フリーダイヤル) 0120-78-1069(平日の9時から17時30分まで)