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「国民健康保険税」の緩和措置について

記事ID:0002518 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者(長寿)医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に該当する人がいる国保世帯の負担増を緩和するため、一定の要件に該当する世帯に保険税の軽減を図る緩和措置を行います。

軽減措置

該当世帯には、軽減後の税額で通知しますので、手続きの必要はありません。

1.軽減判定についての見直し措置

 これまで法定減額(7割・5割・2割軽減)の適用を受けていた世帯について、国保から後期高齢者医療制度へ移行したことによって世帯の国保被保険者数が減少しても、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人も含めた人数及び総所得金額等の合計で軽減判定を行い、要件に該当すれば軽減措置を受けることができます。

2.平等割額に関する軽減措置(8年間)

 国保から後期高齢者医療制度へ移行した人と同一の世帯に属し、国保被保険者が1人となる世帯については、5年間、医療保険分と後期高齢者支援分の平等割額が半額(2分の1軽減)となり、その後3年間、医療保険分と後期高齢者支援分の平等割額が4分の3(4分の1軽減)となります。

 また、保険税の法定軽減(7割・5割・2割軽減)が適用される世帯については、平等割額に関する軽減措置適用後の平等割額から更に法定軽減が適用されます。

減免措置

該当世帯には、加入時に減免申請書をお渡しします。

1.旧被扶養者に対する減免措置

 職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の扶養からはずれ国保に加入した人(「旧被扶養者」といいます)は、新たに保険税を負担することとなるため、旧被扶養者である65歳以上の人については、申請により減免が受けられる場合があります。

2.減免の内容

 旧被扶養者に係る所得割が免除となります。

 旧被扶養者に係る均等(1人当たり)割額が半額となります。

 旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等(世帯)割額が半額となります。

 平等割、均等割の減免は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。

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