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修学のために筑紫野市から転出する場合、または病院や施設などに入院・入所するために筑紫野市から転出する場合は、特例により引き続き筑紫野市の国民健康保険証の交付を受けることができます。
住民基本台帳上の住所は筑紫野市外に置くことになりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
なお、国民健康保険証の交付には届け出が必要です。下記のものをご持参のうえ、国保年金課の窓口までお越しください。
また、前年度から継続して該当になる場合も、現在の状況を確認するため、毎年届け出をしていただく必要がありますのでご注意ください。