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修学や入院、入所で市外へ転出するときの国民健康保険の手続きについて

記事ID:0002344 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

修学や入院、入所で市外へ転出するとき

 修学や病院や施設などへの入院・入所のために筑紫野市から転出する場合は、特例により引き続き筑紫野市の国民健康保険に加入することができます。
 住民基本台帳上の住所地は筑紫野市外になりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
 以下に記載の必要なものを準備して、国保年金課の窓口までお越しください。
 また、前年度から継続して該当になる場合も、現在の状況を確認するため、毎年届け出をしていただく必要がありますのでご注意ください。

届け出に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 在学していることがわかる書類(在学証明書、学生証の写しなど)
  • 病院や施設などに入院・入所していることがわかる書類(入院・入所証明書など)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

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