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修学や入院、入所で市外へ転出するときの国民健康保険の手続きについて

記事ID:0002344 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

修学や入院、入所で市外へ転出するとき

 修学のために筑紫野市から転出する場合、または病院や施設などに入院・入所するために筑紫野市から転出する場合は、特例により引き続き筑紫野市の国民健康保険証の交付を受けることができます。
 住民基本台帳上の住所は筑紫野市外に置くことになりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
 なお、国民健康保険証の交付には届け出が必要です。下記のものをご持参のうえ、国保年金課の窓口までお越しください。
 また、前年度から継続して該当になる場合も、現在の状況を確認するため、毎年届け出をしていただく必要がありますのでご注意ください。

届け出に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 在学証明書、学生証の写しまたは合格通知書(学生の場合)
  • 在園証明書(病院や施設などへの入院・入所の場合)
  • 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

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