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修学や病院や施設などへの入院・入所のために筑紫野市から転出する場合は、特例により引き続き筑紫野市の国民健康保険に加入することができます。
住民基本台帳上の住所地は筑紫野市外になりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
以下に記載の必要なものを準備して、国保年金課の窓口までお越しください。
また、前年度から継続して該当になる場合も、現在の状況を確認するため、毎年届け出をしていただく必要がありますのでご注意ください。