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特別徴収をやめて、口座振替にしたいのですがどうすればよいですか?
特別徴収の対象者でも、国保税に滞納がない場合には、申し出をすることで口座振替に変更できます。
国保年金課国保担当
口座振替依頼書を振替先の金融機関に提出後、口座振替依頼書の控えをお持ちください。