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国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与などの全部または一部の支払いが受けられなかった被用者(雇用されている人)は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。
以下のすべてを満たす人
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
【1日当たりの支給額】 = 直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2
※ただし、1日当たりの支給額の上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合などは健康保険と同様、最長1年6カ月まで
申請には、下記4点の書類が必要です。
※令和4年8月9日に国より通知があり、申請書類に一部変更があります。
上記4点の申請書を記入の上、
(1)申請者の本人確認書類
(2)世帯主名義の振込口座情報 ※マイナンバーに紐づけた公金受取口座を希望する場合は不要
を持参し、国保年金課窓口にて申請してください。(郵送も可)
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