ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険税の「特別徴収」はどのような世帯が対象になるのですか?

本文

国民健康保険税の「特別徴収」はどのような世帯が対象になるのですか?

記事ID:0001087 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

質問

特別徴収はどのような世帯が対象になるのですか?

回答

 国民健康保険税の特別徴収の対象世帯は、次の1から5のすべての条件にあてはまる世帯です。
 該当する世帯は、世帯主の年金から保険税が天引きで徴収されます。

  1. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  2. 世帯主が国民健康保険に加入していること。
  3. 世帯主が介護保険料を特別徴収されていること。
  4. 世帯主が年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること。
  5. 世帯主の国保保険税と介護保険料の1回あたりに徴収する合計額が、2カ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていないこと。

※ただし、保険税の未納がなく、口座振替で納付されている方は、特別徴収の対象から除くことができます。

※年度当初課税時に特別徴収の方であっても、年度の途中で国保被保険者に異動があった場合や国民健康保険税額が変更された場合、普通徴収へ切り替わることがあります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?