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筑紫野市部落差別の解消の推進に関する条例
「筑紫野市部落差別の解消の推進に関する条例」を施行しました
平成28年12月9日に成立し、12月16日に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」に基づき、筑紫野市では「筑紫野市部落差別の解消の推進に関する条例(令和2年3月31日条例第12号)を施行しました。
これに伴い、筑紫野市では「部落差別の解消の推進に関する法律」や「筑紫野市部落差別の解消の推進に関する条例」の主旨に則り今後とも部落差別解消のための活動を推進して参ります。
筑紫野市部落差別の解消の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 部落差別の解消に関する施策は、全ての市民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する市民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、国及び県との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずる責務を有する。
(相談体制の充実)
第4条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
(教育及び啓発)
第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
(部落差別の実態に係る調査)
第6条 市は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、国及び県が行う調査に協力するとともに、必要に応じ、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。