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福岡県パートナーシップ宣誓制度が利用できます

記事ID:0021019 更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

福岡県パートナーシップ宣誓制度が利用できます

 福岡県では、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して生活することができる環境づくりのため、令和4年4月からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。

パートナーシップ宣誓制度とは

 双方または一方が性的少数者であるカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを誓う「宣誓書」を県に提出し、県は、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。

 この制度により、性的少数者のカップルが、県営住宅への入居申し込みなど、県の行政サービスを受けられるようになります。

※宣誓制度の詳しい内容は、福岡県のホームページを確認してください。

 ≪福岡県ホームページ<外部リンク>

宣誓制度を利用して受けられる市の行政サービス

 市ではこの制度に協力し、一部の行政サービスを利用できるようにしています。

筑紫野市行政サービス
市の行政サービス 利用方法
市営住宅の入居申し込み

受領者カードの提示(同居が必要)

障がいのある人に対する軽自動車税減免申請 受領証カードの提示
要介護認定申請 受領証カードの提示
生活保護申請 受領証カードの提示
災害見舞金支給 受領証カードの提示

 

以下の行政サービスは、パートナーシップ宣誓制度に限らず、条件を満たせば利用できるサービスです。

筑紫野市の行政サービス
市の行政サービス 利用方法
学童保育所の入所申込、送迎ができる

受領証カードの提示等は要件としておらず、子の保護者であるかどうかを総合的に判断して受付を行ったのち、利用することができます。

就学援助の申請
指定学校変更の申請、区域外就学の申請
小中学校の児童・生徒の送迎ができる

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