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筑紫野市人権都市宣言について

記事ID:0001442 更新日:2021年3月17日更新 印刷ページ表示

 私たちが暮らす社会には部落差別をはじめとする様々な差別が存在しています。そんな社会を変えていくために、筑紫野市は1995年(平成7年)6月5日に人権都市を宣言し、同年12月28日に筑紫野市人権都市宣言に関する条例を制定しました。


筑紫野市人権都市宣言

 人は、生まれながらにして自由であり、人間として尊ばれ、平等に生きる権利を有している。
 日本国憲法及び世界人権宣言に明示されている基本的人権の尊重とあらゆる差別の撤廃は、今や地球的規模で人類の大きな課題である。
 しかし、私たちが生きている現代社会のなかには、部落差別をはじめ基本的人権が不当に侵される様々な人権侵害の事象が存在し、平和で明るい社会の存立を脅かしている。
 よって、筑紫野市はすべての市民の人権が等しく保障される地域社会の実現に向けて、一人ひとりが不断の努力を行うことを確認し、ここに「人権都市」とすることを宣言する。

平成7年6月5日 筑紫野市


筑紫野市人権都市宣言に関する条例へ[PDFファイル/4.4KB]

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