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筑紫野市避難行動要支援者支援制度

記事ID:0053506 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 高齢者や障がい者などの要配慮者のうち、災害時に自力で避難することが難しく、避難の際に支援が必要な人を「避難行動要支援者」としています。この制度は、「自分たちの地域は自分たちで守る」という考え方に基づき、災害が発生したときに避難行動要支援者が必要な支援を受けられるように、地域の支援に関わる皆さんと連携して、可能な範囲で支え合うための仕組みです。市では、災害対策基本法に基づき「避難行動要支援者名簿」を作成するとともに、一人ひとりの避難に必要な情報をまとめた「個別避難計画」を作成し、平常時から地域の避難支援等関係者と共有します。

制度の登録について

避難行動要支援者名簿

 名簿には、次のいずれかの要件に該当する人のうち、地域での避難支援に必要な個人情報を提供することに同意した人を登録します。

  1. 要介護3以上の認定を受けている人
  2. 身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体不自由)の等級が1級または2級の人
  3. 療育手帳Aの交付を受けている人
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
  5. 市の生活支援を受けている指定難病患者の人
  6. その他市が必要と認める人

個別避難計画

 「個別避難計画」は、災害時の避難先や避難方法、支援する人など、一人ひとりの避難に必要な情報をまとめたものです。あらかじめ避難に必要な情報を整理しておくことで、災害時の避難支援をより円滑に行うことにつながります。

登録方法

 登録対象の人には、案内通知を郵送しています。通知が届いた人は、「避難行動要支援者支援制度 調査票兼同意書」に必要事項を記入のうえ、ご返送ください。調査票兼同意書の表面には名簿登録の希望について、裏面には個別避難計画に関する情報についてご記入ください。登録を希望しない場合も、「希望しない」にチェックを入れて、ご返送ください。

※ご家族などの代理人による手続きも可能です。

※登録要件に該当しない人で、避難行動要支援者としての登録を希望する場合は、「避難行動要支援者支援制度 調査票兼同意書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

地域での支え合いのために

 災害の規模や避難支援等関係者の状況によっては、必ずしも支援を受けられるとは限りません。一方で、制度に登録し、日頃から地域の見守り活動などを通じて顔の見える関係を築いておくことで、災害時に支援を受けられる可能性を高めることにつながります。災害時に安心して避難できるよう、日頃から地域で助け合える関係を、一緒につくっていきましょう。

 避難行動要支援者支援制度のご案内(表) 避難行動要支援者支援制度のご案内(裏)

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