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罹災証明書等の交付について

記事ID:0018260 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

 筑紫野市では、風水害や地震などの自然災害(火災、雷によるものを除く)によって住家に被害があった場合、「罹災証明書」または「被災届出証明書」を交付します。

※落雷の場合、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品の被害の場合、故障の原因が落雷によるものかどうかについて市では判断することができません。また、落雷の発生日時や発生場所などを特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができません。このため、市では落雷による罹災証明書等の発行は行いませんので、ご了承願います。

 落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社などと相談のうえ、保険請求されますようお願いします。

罹災証明書とは

 災害対策基本法第2条第1項に規定する災害により被害を受けた住家について被害の程度を証明するものです。

対象となる災害

 災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。

火災の場合は、筑紫野消防署にお問い合わせください。

罹災証明書の対象

 災害発生時において、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用されている建物

※空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
※賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。

住家被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

 住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行い、早期に罹災証明書を発行する手続きを行います。

申請に必要な書類(罹災証明書)

(1)罹災証明申請書 [PDFファイル/104KB][Excelファイル/28KB]

(2)被害がわかる写真

・建物全体の写真
・被害箇所が分かる写真

(3)身分証明書

(4)代理人の場合は委任状

申請にあたっての注意事項(罹災証明書)

  1. 申請には被害の状況が確認できる写真が必要ですので、災害で被災した場合は必ず写真を撮影しておいてください。
  2. 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。
  3. 災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
  4. 交付できる枚数は、原則として災害毎に1世帯1枚です。複数必要な場合は、申請者にてコピーして使用してください。なお、紛失した場合の再交付は、原則として行っておりません。
  5. マイナポータルからオンライン申請が可能です。※電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要です。

被災届出証明書とは

 災害対策基本法第2条第1項に規定する災害により受けた、罹災証明書の対象事項でない被害について、被災の届出があったことを証明するものです。

対象となる災害

 災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。

被災届出証明書の対象

 被害程度の判定を必要としない住宅の被害(屋根瓦、雨どいなど)、住家以外の家財の被害(家具、家電、自動車など)、工作物の被害(カーポート、倉庫、塀、門など)

申請に必要な書類(被災届出証明書)

(1)被災届出証明申請書 [PDFファイル/46KB][Excelファイル/24KB]

(2)被害がわかる写真
・被害箇所が分かる写真

(3)身分証明書

(4)代理人の場合は委任状

申請にあたっての注意事項(被災届出証明書)

  1. 被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものであり、被災の状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。
  2. 民事上の権利義務関係には、効力を有するものではありません。

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