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住宅用火災警報器について知りたい。
質問
住宅用火災警報器について知りたい。
回答
平成16年の消防法の改正により、住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
設置期日
- 新築の建物:平成18年6月1日以降に建築するものに設置が必要です。
- 既存の建物:平成21年5月31日までに設置が必要です。
対象となる建物
- 戸建住宅、店舗併用住宅(住宅部分)、共同住宅
設置義務のない住宅
- 消防法令21条や特例220号基準又は省令40号により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置してある場合。
問い合わせ先
- 筑紫野太宰府消防本部予防課・筑紫野消防署・太宰府消防署
電話番号:092-924-5792 (直通) - 住宅用火災警報器相談室
電話 0120-565-911 (フリーダイヤル)
受付時間:月曜から金曜までの9時から17時 (12時から13時を除く・土、日及び祝日は休み)