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住宅用火災警報器について知りたい。

記事ID:0001708 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

質問

住宅用火災警報器について知りたい。

回答

平成16年の消防法の改正により、住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。

設置期日

  • 新築の建物:平成18年6月1日以降に建築するものに設置が必要です。
  • 既存の建物:平成21年5月31日までに設置が必要です。

対象となる建物

  • 戸建住宅、店舗併用住宅(住宅部分)、共同住宅

設置義務のない住宅

  • 消防法令21条や特例220号基準又は省令40号により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置してある場合。

問い合わせ先

  1. 筑紫野太宰府消防本部予防課・筑紫野消防署・太宰府消防署
     電話番号:092-924-5792 (直通)
  2. 住宅用火災警報器相談室
     電話 0120-565-911 (フリーダイヤル)
     受付時間:月曜から金曜までの9時から17時  (12時から13時を除く・土、日及び祝日は休み)

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