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住宅用火災警報器を設置しましょう

記事ID:0001708 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

平成21年6月からすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務化されています。

詳細については、筑紫野太宰府消防本部ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

設置が義務となる建物

1.戸建住宅

2.共同住宅

3.店舗付住宅等の住宅部分

※2、3で自動火災報知設備、スプリンクラーのいずれかが設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。

設置場所

  • 寝室(子ども部屋等就寝に使用する部屋を含みます。)
  • 階段(条件があります。)

 ※台所、居室は設置の義務はありませんが、設置を推奨しています。

悪質な訪問販売に注意!

設置が義務化されたことに伴い、巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などのトラブルが発生しています。

「恐怖心をあおる」「特別価格を強調し、考える時間を与えない」等の不適正な訪問販売には十分に注意してください。

※市や消防署からの販売等は一切行っていません。

問い合わせ先

1.筑紫野太宰府消防本部予防課・筑紫野消防署・太宰府消防署

  電話番号:092-924-5792 (直通)

2.一般社団法人 日本火災報知機工業会(住宅用火災警報器相談室)

  電話番号:0120-565-911 (フリーダイヤル)
  受付時間:月曜から金曜までの9時から17時  (12時から13時を除く。土、日、祝日は休み。)

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