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最低制限価格制度・低入札価格調査制度

記事ID:0026366 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 筑紫野市では、ダンピング受注の防止、工事の品質確保等を図るため、必要に応じて最低制限価格制度又は低入札価格調査制度を導入しています。

最低制限価格制度

 あらかじめ最低制限価格を設定し、最低制限価格に満たない入札を行ったものを落札者としない制度

1.対象工事

 一般競争入札または指名競争入札を行う建設工事

2.最低制限価格の算定方法

(1) 直接工事費の97%+共通仮設費の90%+現場管理費の90%+一般管理費の68%で算定した額に消費税相当額を加算した額(ただし、予定価格の75%から92%の範囲内)

(2) (1)の経費構成と異なる場合および特に必要があると認められる場合は、予定価格の75%から92%の範囲内

低入札価格調査制度

 基準となる価格(調査基準価格)を設定し、その調査基準価格を下回る入札を行った者について調査を行い、適正な履行がなされないおそれがある場合等には、当該入札者を落札者としない制度

1.対象工事

 最低制限価格を設定しない建設工事のうち、積算価格が1,000万円を超える建設工事

 ※対象となる工事は、公告または指名通知時にその旨記載します。

2.調査基準価格の算定方法

(1) ​直接工事費の97%+共通仮設費の90%+現場管理費の90%+一般管理費の68%で算定した額に消費税相当額を加算した額(ただし、予定価格の75%から92%の範囲内)

(2) (1)の経費構成と異なる場合および特に必要があると認められる場合は、予定価格の75%から92%の範囲内

3.失格基準価格

 低入札価格調査制度において、落札価格の最低限度の基準(失格基準価格)を定め、失格基準価格を下回った場合は、無効とします。

4.失格基準価格の算定方式

 予定価格に10分の7を乗じて得た額

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